top of page


【給付金シリーズ①】「もしも」の時に、あなたと家族を支える最強の味方
こんにちは!社会保険労務士の原です。前回のシリーズでは「年収の壁」を越えて社会保険に加入する選択についてお話ししました。 「手取りが減るのは痛いけれど、その分どんな安心があるの?」そんな疑問にお答えするべく、今日から新シリーズとして、働く人を守る「給付金」のお話をしていきます。第一弾は、『傷病手当金』です。 パート・アルバイトの方、扶養内で働いている方、そして従業員を抱える事業主の方にも知っておいてほしい制度です。 ■ 働けない間の「お給料」をカバーしてくれる制度 「病気やケガで長期間会社を休まなければならなくなった。お給料がなくなったら、生活はどうしよう……」 そんな不安を解消してくれるのが、この制度です。 これは、社会保険(健康保険)に入っている人が、業務外の病気やケガで連続して3日以上休み、お給料が出ない時に支給されるものです。 ■ どんな時に受け取れるの?(3つの要件) 「休んだら必ずもらえるの?」と不安な方もいるかもしれませんが、ポイントは大きく3つだけです。 仕事に行けない状態であること(医師の証明が必要) 従業員から『熱で休んでい

honnetesr
2 日前


【全体像】「社会保険料」は高いだけじゃない? 私を守る「5つのガード」
こんにちは!社会保険労務士の原 美香です。 前回のシリーズでは「年収の壁」という数字のお話をしてきました。 「壁を越えたら手取りが減っちゃう……」という不安、本当によくわかります。 でも、ちょっとだけ視点を変えてみませんか? お給料から引かれる「社会保険料」。これ、実はただのお金ではありません。 「あなたという大切な資産」が、もしもの時に壊れないように守るための、国が用意した最強のメンテナンス費用なんです。 今日は、社会保険に入ることで手に入る 「5つのガード(保障)」 を、全体像としてお伝えします。 ● 1. 「病気・ケガ」のガード → 高額医療費で“破産しない”ための保険 【健康保険】 風邪を引いた時の自己負担(原則3割)はもちろんですが、本当にすごいのは「高額療養費」や「傷病手当金」です。大きな手術になっても支払額に上限があり、働けなくなっても、通算で最長1年6か月間、お給料の約3分の2が保障される。民間保険以上の安心がここにあります。 ● 2. 「出産・育児」のガード → 休んでも収入がゼロにならない仕組み 【健康保険・厚生年金】

honnetesr
2月20日


【最終回】「損得」よりも大切なこと。あなたにとっての「壁」の越え方
こんにちは!社会保険労務士の原です。 『損をしないこと』。 家計を守る上で、それはとても大切なことです。 でも、その数字を守るために、あなたが本当にやりたいことや、将来の可能性にブレーキをかけてしまっていませんか? 事務所名である『オネット(誠実)』という言葉には、自分自身の本音に向き合う、という意味も込めています。全4回でお届けしてきた「年収の壁」シリーズも、いよいよ今日が最後。 最終回の今日は、パズルのような数字のお話ではなく、もう少し深い「心」のお話をさせてください。 ■ 制度を知った「その先」にあるもの これまでお伝えしてきた「106万円の壁」は、勤務先の規模などによって「自分で保険に入る」ための壁でした。 でも、もう一つ忘れてはいけないのが「130万円の壁」。 これは、会社の規模に関係なく、「家族の扶養から完全に外れる」ラインです。 「106万は超えても大丈夫だったけど、130万は超えられない…(=家族の扶養から外れて国民年金・国民健康保険を自分で全額払うのは避けたい)」そんなふうに、多くの女性がこの2つの数字の間で足踏みしてしまいま

honnetesr
2月16日


年収の壁シリーズ③パートでも社保に入れるの?「週20時間の壁」と「106万円の壁」の正体
こんにちは!社会保険労務士の原です。 徐々に暖かい日が増え、春の足音も少しずつ感じられるようになってきましたね。ただ、娘の通う幼稚園ではインフルエンザが流行し、学級閉鎖のクラスも……。まだまだ体調管理には油断ができませんね。 さて、 第1弾 ・ 第2弾 を読んでくださった方は、「私の職場は社会保険に入れる会社(適用事業所)かも!」と分かってきたところかもしれません。 でも実は、職場が対象であっても、そこで働く“全員”が自動的に加入できるわけではありません。 最後に待ち構えているハードルは、「あなた自身が、どれくらい働いているか」という条件です。 最近よく耳にする「年収106万円の壁」の正体は、まさにここにあります。 ■ 基本のルールは「4分の3」 昔からある基本ルールはこちらです。 正社員の4分の3以上の時間・日数で働いている人は、社会保険の加入対象。 たとえば、正社員が週40時間働いている職場なら、「 週30時間以上」 働くパートさんは加入対象になります。 ■ 最近話題の「週20時間以上」って?(特定適用事業所) 「週30時間も働いていないけど

honnetesr
2月13日


年収の壁シリーズ②「私の会社は入れるの?社会保険の『適用事業所』って何?」
こんにちは!社会保険労務士の原です。 前回のコラムでは、社会保険が「人生を支える心強いお守り」だというお話をしました。 それを読んで、「よし、私も入ろう!」と思った方もいらっしゃるかもしれません。でも、実は本人の意思だけでなく、「働いている会社が社会保険のルールに当てはまっているか」も重要なんです。 今回は、社会保険に加入する義務がある会社、通称「適用事業所(てきようじぎょうしょ)」─ 社会保険に“入らなければいけない会社”のこと ─について、分かりやすく解説します! ■ 「強制」と「任意」があるの? まず知っておきたいのは、会社には大きく分けて2つのタイプがあるということです。 強制適用事業所 :法律で「必ず社会保険に入らなければならない」と決まっている会社。 任意適用事業所 :法律上の義務はないけれど、従業員の同意を得て「あえて入っている」会社。 世の中の多くの会社は、1.の 「強制適用事業所」 に当たります。 ■ 「法人」なら、社長一人でも強制加入! 株式会社、合同会社などの 「法人」 であれば、 たとえ社長一人だけの会社であっても...

honnetesr
2月9日


年収の壁シリーズ①「お給料から引かれるアレ、何のためにあるの?」
こんにちは!社会保険労務士の原です。 今週もお疲れ様でした!ようやく金曜日、ホッと一息ついている方も多いのではないでしょうか。 さて、今日は頑張って働いた自分へのご褒美(お給料!)を見るたびに気になる、あの「引かれているお金」の正体についてお話しします。 待ちに待った初めての給料日。胸をときめかせて給与明細を開いた瞬間、「あれっ、なんか少なくない!?控除額?なにそれ!」と思った経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか? まずは、お給料がどのような仕組みで計算されているのか、図で見てみましょう。 図の通り、総支給額(A)から、税金や保険料などの控除額(B)を引いたものが、実際に手元に届く 「手取り額(C)」 となります。 この控除額の中でも、特に大きな割合を占めているのが 「社会保険料」 です。「引かれるのは損」と思われがちですが、実はこれ、私たちを守ってくれる大切な仕組みなんです。 ■ 社会保険は「公的な支え合い」の仕組み 社会保険とは、病気、ケガ、老後、失業といった人生のリスクに対して、みんなで保険料を出し合い、必要な給付を受ける 「公

honnetesr
2月6日


私の原点と「オネット」への想い
初めまして。社会保険労務士の原美香と申します。 私は2024年に試験に合格し、同年12月、福岡の地に「社会保険労務士事務所オネット」を立ち上げました。 私がこの資格を目指したきっかけは、新卒時代の挫折にあります。リーマンショックの煽りを受け、就職活動に失敗。強みもなく、自分には何の価値もないのではないかと絶望したあの時の「怖さ」が、私の仕事の原点です。「手に職をつけたい」という一心で、働きながら社労士の勉強を始めました。 予備校のパンフレットには「最短6か月で一発合格!」の文字。しかし、そこから私が歩んだのは、12年にも及ぶ長い「暗黒時代」でした。 東京から福岡への移住、3度の転職、結婚、そして出産。産後4ヶ月、心身ともにボロボロの状態で挑んだ試験での敗北……。なぜこれほど時間がかかったのか。それは勉強方法の間違いだけでなく、どこか心の中に「甘え」があったからだと、今は自己分析しています。 しかし、その「弱さ」を知ったからこそ、私は今、必死に頑張っている人の弱さを否定せず、心から寄り添えるようになりました。 私を強くしてくれたのは、守るべき【家族

honnetesr
2月2日
bottom of page
